【不動産売却大阪】借地でお困りのお客様!
- 新着情報
- 2019/12/10
皆さま、おはようございます!!マイダスの北垣です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます☆
最近は借地権付建物の売却希望のお客様からのお問い合わせを多く頂いておりますので
「借地借家法」に関するコラムです☆
借地借家法とは??
土地や建物を借りる場合に適用される法律
→借地借家法では、民法の「賃貸借」について、賃借人(借主)が不利になる部分を修正している
※土地や建物の賃借人を保護するための法律
借地借家法の適用範囲(借地)↓
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を借地権といい、
借地権については借地借家法が適用!!
地上権→工作物(建物など)または竹木を所有するために、他人の土地を使用する権利
借地権がある人(土地の賃借人)⇒借地権者
借地権を設定された人(地主)⇒借地権設定者
↓借地権の存続期間↓
民法上の賃貸借の存続期間は最長20年でしたが、
借地借家法における借地権の存続期間は30年!!
契約でこれより短い期間を定めた場合も30年となり契約で30年より長い期間を定めた場合には、
契約で定めた存続期間となる
契約の更新
借地契約の更新方法には、合意更新、請求更新、法定更新の3つがあり
請求更新と法定更新は、借地上に建物は存在する場合に限られる
合意更新→当事者で合急して更新
更新後の期間:最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上
請求更新:借地権者が更新を請求したときは建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなす
更新後の期間:最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上
法廷更新:存続期間後も借地権者が土地の使用を継続するときは建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなす
更新後の期間:最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上
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担当:北垣