【リフォーム特例】対象となるリフォームはどこからどこまで?
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- 2019/10/05
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マイダスの下田です!本日はリフォーム特例対象工事に関してのコラムです
まず、住宅ローン控除の対象となるリフォームですが
○増築、改築、建築基準法に規定する太規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
○マンションなどの区分所有建物における区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修
繕・模様替えの工事
○ 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う
修繕・模様替えの工事
○耐震基準に適合させるための修繕又は模様替え、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事
以上が対象となるリフォームです
また、リフォームのローン控除・特別控除の対象となるリフォームですが
↓耐震↓
昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住用家屋に行う現行の耐震基準に適合するための耐震改修工事
↓バリアフリー↓
○介助用の車椅子で容易に移動するために通路等の幅を拡張する工事
○階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改艮によりその勾配を緩和する工事
○一定の浴室を改良する工事
○一定の便所を改艮する工事
○便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、経路に手すりを取り付ける工事
○便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、経路の床の段差を解消する工事
○一定の出入口の戸を改良する工事
○便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
以上のいずれがに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築
他にも
省エネ・多世帯同居・耐久性向上の工事で当てはまるものがございましたら
対象となるリフォームです
次回のはリフォームにかかる固定資産税の特例についてのコラムです!
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担当:下田(しもだ)