【お知らせ】認知症・痴呆症と診断された時、不動産はすぐ売却できる?「大阪市内」
- 新着情報
- 2017/07/24
お客様より「認知症の親名義の不動産を売却できますか?」というご相談
最近非常に多くなってきました。
不動産を放置する危険性は、ご自身の家族だけでなく、周囲の地域住民に
とっても心配される話。
また近年、社会的にも長期間の空家が問題となっているので、放置せずに
不動産しか主な資産が無い方の介護費用をねん出する方法として、不動産
の利活用となると処分は不可欠です。
しかし「認知症と高齢者の不動産売却は簡単ではありません!」
親名義の不動産を売却するときには、必ず名義人の方が同意していな
ければなりません。例え家族であっても子どもが勝手に手続きをして
売却することはできません。
親名義の不動産売却に必要なもの
- 名義人の実印
- 名義人の印鑑証明
- 名義人の身分証明書
- 名義人の住民票
親の実印の場所を知っていたり、印鑑証明や住民票は本人でなくても
手に入りますが、親の承諾なしに勝手に書類を用意して売買取引を行え
ば違法となります。また、取引の際には必ず名義人の親本人が同席する
必要があります。
ただし名義人本人が認知症であれば、本人に判断能力が無いとされ
売却の意思を確認できません。成年後見人等の申し立てを行うことで、
本人に代わって不動産売却が出来るようになりますが、成年後見制度の
申し立ては地方自治体の家庭裁判所に出向き、承認されるまで約6カ月ほど
かかりますが、認知症の親の家を売るために成年後見人を立てても売ること
はできない場合もあります。
ではどうするか?
一度当社マイダスへご相談ください!
公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
スタッフが対応させていただきますので、ご安心ください!
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