「配偶者居住権」のまとめ★
- 新着情報
- 2019/11/29
皆さま、おはようございます!!マイダス下田です!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
本日1件目に引き続き、相続に関するコラムを書きたいと思います⇩
⇩配偶者居住権の要件⇩
◎配偶者が、相続開始時に被相続人の所有建物に居住していたこと。
◎被相続人の遺言等によって、配偶者に配偶者居住権を取得するとされたこと。
⇩配偶者居住権の効果⇩
◎建物全部について、配偶者は無償の使用収益権(存続期間は、遺産分割協議、
遺贈または遺産分割審判において特段の期間の定めをした場合は、その期間、そ
れでない場合は、配偶者の終身まで)を得る。
◎当該被相続人所有建物が、配偶者以外の者と共有であったときは適用されない。
⇩配偶者短期居住権⇩
配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に居住していた場合は、遺産分割が終
了するまでの間、配偶者短期居住権(使用借権類似の法定債権)を付与し、配偶者
は、無償でその建物住み続けることが可能!!
居住建物が第三者に遺贈された場台や、配偶者が相続放棄して共有持ち分を有しない場台 、
居住建物の所有者による消滅請求を受けてから6か月間無償で住み続けるこが可能!!
査定のご依頼を続々と頂いております!
ありがとうございます!!
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担当:下田