「農家民泊の許可申請」
- 新着情報
- 2019/11/25
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マイダスの北垣です☆
本日は「農地民泊の許可申請」に関するコラムです⇩
農家民泊、農家民宿の営業許可は、旅館業法に基づいて行われます。
そのため、基本的には簡易宿所営業の許可申請と同様に、施設がある都道府県(保健所を設置する市、
特別区を含む)の保健所に申請します。
異なる点は、床面積33㎡以下の農家民泊の規制緩和を受けるためには、先に農家民泊の仮登録を
受けることです。農家民泊(農家民宿)は、指定の登録機関に申請し、受付・審査ののちに決定、
仮登録(登録)、登録証・標識の送付となります。
仮登録の場合、仮登録証を持って、簡易宿所の営業許可の申請をすることになります。
この場合の申請の流れは、簡易宿所と同様に、自治体や施設の状況によっても異なりますが、
一般的な許可取得前の流れですが
事前相談
⇩
許可申請
⇩
施設検査
⇩
許可
⇩
営業開始
以上のようになります!!
⇩事前相談⇩
農家民泊の場合、事前相談の窓口は県の農林水産担当課が最初になります。
相談にあたっては、施設の所在地や図面、建築基準法への適合状況、消防法への
適合状況などが求められることがあります!!
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