「境界線がわからない」の解決策は?
- 新着情報
- 2019/08/27
不動産売却を検討中のお客様の中にも、「隣地との境界線がわからない」とお困りのお客様も少なくないようです
通常、塀や壁を基準に判断されていますが隣地の方とは見解が異なる場合があります
境界標があると安心していたが、いつの間にか劣化して見失っていた
さらに売却するとなると人間関係もリセットされますので、売却後にも関わらずクレームが入る場合もあります
売却前には隣地の方と、目印の確認が必須となります
弊社所有の物件で実際に隣地のお客様の元へ隣地の確認に伺うことがございます
どうすればいいのか?とお困りにお客様は一度マイダスへお気軽にお問い合わせくださいませ
2006年に始まった「筆界特定制度」では相手が非協力的な場合、土地所有者の申請のみで行うことができるので裁判よりスムーズに境界線問題を解決することができます
(土地の所有権がどこまであるかを特定することは目的とするものではなく結果に納得することができなければ
裁判になる場合もあります)
ですがやはり普段からコミュニケーションをとることができていればトラブルも防ぐことができます!
マイダスでは大阪市住之江区・大正区・浪速区周辺の買取りを強化中です!
お困りの中古戸建・空き家・連棟長屋・中古テラスハウスがございましたら
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担当:北垣(きたがき)