「再建築不可物件」の基準とは
- 新着情報
- 2019/10/09
マイダスの下田です!!
本日は接道義務についてまとめました!!
よく、「再建築不可物件」という言葉を耳にすることがあるかと思いますが
一体これは何が基準なのでしょうか。
まず、建築基準法の道路とは幅員(道路の幅)4m以上の道で、建築物の敷地は道路に2m以上
接してなければならない
⇒以上を満たしていない土地には建物を建てることができない
⇒よってこの条件を満たしていなければ再建築不可物件となります
ですが、幅員が4m未満の道でも道路とみなされる場合があります!!
⇒「42条2項道路」または「みなし道路」
※ですが、建物を建て替えるときはセットバックが必要
セットバック??
⇒「敷地側に境界線を後退させる」→セットバック
建替えの際に徐々にセットバックしていけば、みなし道路はいつしが幅員4m以上の道路となる
→セットバックで後退した部分は道路として扱われる
敷地の一部が道路としてとられてしまうというわけですがら、その分、敷地面積よ小さくなりま
その小さくなった敷地面積で建蔽率や容積率を適用することになり従来と同じ規模での建替えが難しくなる場合もある
42条2項道路(みなし道路)
⇒建築基準法における道路とは、公道や私道を問わず、幅員が4m以上の道
というのが原則
建築基準法が適用された当時、幅員4m未満の道が大量に存在し、その道路に沿って建築物
がすでに建ち並んでおり特定行政庁が指定したものが→42条2項道路(みなし道路)
ご自宅が接道義務を満たしているかどうか分かりにくいこともあるかと思います
お困りごと・お悩み事がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ
弊社の経験・知識豊富なスタッフが対応いたします
もちろん!売却物件も大募集しておりますのでご所有の不動産の売却を検討されているお客様は
お気軽にお問い合わせくださいませ
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です
大阪府守口市・枚方市・門真市エリアの空き家・空き地・中古戸建て・区分マンションなど
只今積極的に買取りを行っております!お気軽にお電話くださいませ!!
担当:下田(しもだ)
参考文献 大澤茂雄『図解 いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本』成美堂出版,2019年,p.128