「再建築不可不動産」でお困りのお客様!!【大阪府松原市】
- 新着情報
- 2020/07/05
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本日は「底地上の建物登記」に関するコラムです↓
●底地上の建物の登記の有無の調べ方
「登記事項証明書」の取得方法において、現況が更地の場合、多くの人は、土地の登記事項証明書を
申請して交付を受けると、法務局を後にしてしまいます。実は、この段階では、調査はまだ半分です。
「土地上の建物の登記の有無」は未調査なのです。この交付された土地登記事項証明書に基づき売買契約
を締結した場合、「土地上に、建物の登記が残っていた」「土地上には、第三者所有の建物の登記があっ
た」などといった最悪の不動産トラブルに巻き込まれることがあります。
このトラブルを防止するためには、まず、法務局のカウンターにある
「登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付申請書」(黒い帯の申請書)をもう1通用意します。
種別は「建物」にチェックを入れ、土地の「所在」と「地番」を記載します。
「家屋番号」欄は、建物がないので書けないため空白のまま、そこを丸で囲み、すぐ下に、
「底地建物全て」と記載します。建物の登記がなかった場合は、交付窓口で、
「底地上に登記なし」と記載した申請用紙が返却されます。返却された申請書には、
「法務局の番号、受付年月日、受付時間」が刻印され、法務局が「底地上の建物の登記がないこと」を
確認した証拠となります。
これを重要事項説明書の添付書類とします。「底地上ナシ」として返却された書類のことを
「土地上に建物の登記がないことを法務局が確認した書類」といいます。
反対に、「過去に納屋や倉庫、建物が存在していて、解体処分されたが、建物登記はそのままであった」
という場合は、「建物の登記事項証明書」が交付されます。
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担当:下田(しもだ)