「不動産取得税」に関してまとめました!
- 新着情報
- 2020/01/29
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの下田です!!
2020年1月も続々と売却をご希望のお客様より査定のご依頼を頂いております◎
ありがとうございます◎
本日は「不動産取得税」に関してのコラムです!!
↓不動産取得税とは??↓
土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、
都道府県が課税する地方税のこと
不動産の「取得」には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、
不動産の交換、贈与、寄附及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれます
不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません!
しかし、申告をしない場合でも都道府県から納税通知書が送られてきますので、
これに基づいて納付すればよいことになります!
ただし、下段以降に掲げる特例を受ける場合は、必ず申告する必要があります。
なお、不動産取得税は、都道府県がら送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、
所得税や固定資産税と違い納期限は一定していません。
不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。
課税標準 × 税率 = 不動産取得税
↓課税標準↓
土地・宅地等→特例:固定資産税評価額×1/2(令和3年3月31日まで)
土地・宅地等以外:固定資産税評価額
家屋:固定資産税評価額
↓税率↓
土地:→特例:3%(令和3年3月31日まで)
家屋・住宅:3%(令和3年3月31日まで)
家屋・住宅以外:4%
◎宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に
◎特定の住宅とその敷地は、さらに軽減
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担当:下田