「不動産を相続します。」 相続登記って何ですか?
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- 2015/05/19
相続に関しての基礎知識
相続とは、原則としてその亡くなられた方(被相続人)の全ての財産、権利(所有権など)や
義務(債務など)を相続人が承継することです。相続人が複数いる場合には、民法で定められ
た割合(法定相続分)で各々承継することになります。必ずしも法定相続分通りに承継しない
といけないかと言うと、そうではありません。相続人全員での話し合い、つまり遺産分割協議
により、誰が何を相続するかを決めることができます。
また、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合には、遺言書で誰に何を相続させるのか指
定することができます。遺言書で相続人以外の人に財産を取得させること(遺贈)もできます。
ただし、この場合、相続人の遺留分(最低保証される取り分)を侵害している場合は、その相
続人は侵害されている分を取り戻す請求をすることができます。
相続される財産のうちには、マイナスの財産、つまり借金なども対象になります。
借金の方が多い場合には、相続しないこともできます。この場合、家庭裁判所へ相続放棄を申
述することになります。この相続放棄は原則として被相続人の死亡を知った時から3ケ月以内
に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
不動産を相続する際の注意点
法定相続分どおりに不動産も共有にしておこうと考える方も少なくありません。ただし不動産
を共有名義にすることによるデメリットとしていくつか考えられます。
例えば、「売却しようとしても共有者が同意しないので売却できない」「不動産を担保に銀行
から借入れをしようとしても共有者の同意がないので借入れできない」等と自分だけの名義(単
独名義)であればできたことが共有者の承諾がなければできないとことになってしまいます。
共有はのちのち争いに発展する可能性もありますので、なるべく共有名義にしない方がよいでしょう。
相続登記のやり方
ご家族から役所へ死亡届が提出されると被相続人の住民票・戸籍謄本等には死亡の記載がされま
すが、不動産の登記事項証明書に所有者として登記されている被相続人の名義は変わりません。
相続する方から相続登記を申請する必要があります。不動産の相続登記はその不動産を管轄する
法務局に申請書類を作成して申請することになります。必要書類が複雑な場合も多く司法書士へ
依頼をする方も多くおられます。
申請に際して必要な書類としては下記のようになります。
①申請書(法務局のHPで入手可能)
②亡くなられた方(被相続人)の死亡から遡って12~3才位までの記載のある戸籍謄本・
除籍謄本等・除票
③法定相続人の戸籍謄本等
④名義人となる方の住民票
④遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付・法定相続分での相続であれば不要)
⑤対象となる不動産の評価証明書
上記①~⑤の書類(他に必要な書類が増える場合も有り)を管轄法務局に相続登記を申請するこ
とによって登記名義が変更されます。