「マイホームの譲渡損失の繰越控除」のまとめ
- 新着情報
- 2019/11/09
皆様おはようございます!!マイダスの北垣です!!
本日は「マイホームの譲渡損失の繰越控除」に関するコラムです
◎買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でも
オーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
◎住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和元年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合において、
その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び
譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金頷等から繰越控除が可能
ただし、対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から
譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされる
この特例は住宅ローン控除との併用が可能だが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となる
譲渡資産(売却したマイホーム)
→居住用財産の譲渡であること
→譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
買換えは不要
→譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産の取得に係る返済期間10年以上の
一定の住宅ローン等の残高を有すること
→繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
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