「サービス付高齢者向け住宅」の特例 その②
- 新着情報
- 2019/08/29
マイダスの西村です!前回に引き続き「サービス付高齢者向け住宅」の特例に関してのコラムです!
「サービス付高齢者向け住宅」の特例の続きですが
不動産取得税の床面積用件(下限)を緩和
次の適用要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅の新築又は取得をした場合は、特定
の新築住宅の課税標準の軽減及びその敷地の税額控除の特例について、床面積要件の
下限を原則の50㎡以上から30㎡以上に緩和する措置が講じられています
適用要件ですが
○令和3年3月31日までに新築等をしたサービス付き高齢者向け住宅であること
○貸家住宅であること
○1戸当たりの床面積30㎡以上210㎡以下(共有部分を含む)であること
○住宅の戸数が10戸以上であること
○主要構造部が準耐火構造又は耐火構造であること
○取得の日前にサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされたこと
○国又は地方公共団体がらサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
床面積要件(下限)の緩和措置に関しては(新築住宅・1戸当たりの床面積)
一般住宅⇒50㎡以上240㎡以下
賃貸住宅⇒40㎡以上240㎡以下
サービス付き高齢者向け住宅⇒30㎡以上210㎡以下(共有部分を含む)
また、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に関してですが
⇒サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、サービス付き高齢者向け住宅等の建設、
改修などに対して、建設費の一部を国が補助する整備事業が実施されています!
最近では「終の住処」としてサ高住を選択される方も少なくはないようです
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担当:西村(にしむら)