「サービス付高齢者向け住宅」の特例 その①
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- 2019/08/29
マイダスの下田です!本日はサービス付高齢者向け住宅の特例に関してのコラムです!
なんとなく聞いたことのある「サービス付高齢者向け住宅」(以下、サ高住)ですが
そもそも「サ高住」って何ぞや??
⇒高齢者が安心して居住できる賃貸住宅の供給を目的として「高齢者住まい法」
で定められた、一定の居室の広さや設備、バリアフリー構造を備え、ケアの専門家による
安否確認や生活相談サービスを提供することなどが義務付けられた登録制の賃貸住宅のこと
主な登録基準ですが、規模・設備に関しては
●各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
(居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため
十分な面積を有する場合は18㎡以上)
●各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであ
ること
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより
各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は各戸に台所、収納設備又は浴室を備えずとも可)
●バリアフリー構造であること
サービスに関しては
⇒ケアの専門家が少なくとも日中は当該建物などに常駐し、状況把握サービスと
生活相談サービスを提供すること
以上が、基準となっています
サ高住の特例としては
固定資産税の減額
⇒次の適用要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅の新築又は取得をした場合は、当
初5年間の建物に係る固定資産税を減額する特例があります。減額割合は、1戸当たり2
分の1以上6分の5以下の範囲で市町村が条例で定める割合
適用要件
●令和3年3月31日までに新築等をしたサービス付き高齢者向け住宅であること
●貸家住宅であること
●1戸当たりの床面積30㎡以上210㎡(共用部分を含む)であること
●住宅の戸数が10戸以上であること
●主要構造部が準耐火構造又は耐火構造であること
●国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
以上などがあります
また、減額される期間・割合ですが
当初5年間⇒1/2以上5/6以下の範囲で市町村が定める割合(1戸当たり床面積120㎡までの部分)
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担当:下田(しもだ)