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- 2024/05/03
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【本日のコラム】
「保証」について
賃貸借契約では、借主の賃料滞納等に備える為、連帯保証人を立ててもらうことが一般的です。
≪保証≫
1.保証契約の成立
本来の債務者(主たる債務者といいます)がその債務(賃料の支払い義務等)を履行し
ない場合に、債務者以外の人(保証人)が債務者に代わって履行する義務を負うことを保
証債務といいます。債務者(借主)が賃料を支払わなかった場合に、保証人が代わりに賃
料を支払う義務を負います。
保証契約は、債権者(貸主)と保証人の間で契約する必要があり、必ず書面または電磁
的方法で行わなければなりません。
2.保証契約の性質
保証契約には次のような特徴があります。
①独立性
貸主と保証人との間の別個独立した契約であること
②付従性
・保証債務は、貸主、借主の賃貸借契約に付き従うこと
・賃貸借契約の更新、再契約の際の保証契約継続や終了は、次の通りとなる
(賃貸借契約が合意更新された場合)
保証契約は、原則として合意更新後も継続する
(定期建物賃貸借契約が期間満了により終了した場合)
期間満了で賃貸借契約は終了し、保証契約も終了する
③随伴性
貸主が賃貸物件を第三者に譲渡した場合、保証契約も新貸主に移転すること
④補充性
・借主が賃料支払を履行できないときに、保証人はその補充として代わりに賃料等を支払う
ということ
・補充性には以下の2つの抗弁権(相手の請求を拒む権利)が認められる
(催告の抗弁権)
まず主債務者(借主等)に催促をするよう、債権者に請求できる権利
(検索の抗弁権)
まず主債務者の財産から強制執行をかけるよう、債権者に請求できる権利
3.保証債務の範囲
保証債務が負担する範囲には、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等が含まれます。
債権者が保証人に対して、これらの支払を期待するのも当然だからです。
※借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅延したことによって生じた賃料相当損害金も
保証債務の範囲に入ります。
4.分別の利益
複数の保証人がいる場合、各自が負担する債務の額は、保証人の数に応じて分割されます。
これを分別の利益といいます。この分別の利益は、連帯保証では認められません。
≪連帯保証≫
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する旨について、債権者と合意
して行う保証をいいます。
連帯保証には、「単なる保証」と違って補充性がありません。したがって、債権者が主たる
債務者よりも先に連帯保証人に請求することが可能です。また、保証人が複数人いても、各連
帯保証人にそれぞれ全額の請求をすることもできます。
≪個人根保証≫
根保証とは、例えば賃貸借契約の連帯保証人のように、「一定の範囲に属する不特定の債務
(滞納賃料等)」を保証するものをいいます。個人が根保証する場合、保証契約の書面(また
は電磁的記録)に極度額(保証の上限額)の定めを設けておかなければ無効となります。
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