〈大阪府門真市〉建替え出来ない物件でお困りではありませんか?
- 新着情報
- 2024/03/10
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おはようございます!マイダスの北垣です。
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【本日のコラム】
「賃貸借契約(賃料等の支払)」
①賃料の支払い義務
借主には賃料を支払う義務があり、「いつ、どこで支払うべきか」については
民法が規定しています。
賃料の支払時期:原則、毎月末に支払う(後払い)
特約で「前月末までに支払う(先払い)」とすることもできる
賃料の支払場所:原則、債権者(貸主)の住所に持参して支払う
特約で「口座振込」とすることもできる
②供託
賃料は貸主に支払うのが原則ですが、貸主が受領を拒んでいる場合や、貸主死亡後
に相続人が不明で、誰に支払っていいのかわからないことがあります。しかし、そ
れでも借主の賃料支払義務が消滅するわけではありません。
この場合、借主は賃料を供託することで、賃料支払債務を免れます。
※供託とは、国の機関である供託所(法務局、地方法務局)にお金などを預ける
ことで、賃料を支払ったのと同じ効果が生じる制度です。
③地代、家賃の増減額請求権
建物の借賃が、租税その他の負担の増減や建物の価格の上昇・低下その他の経済事情
の変動等や、近傍の同じような建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の
条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することが
できます
なお、増額をしない旨の特約は有効ですが、その一方で減額をしない旨の特約は、借
主を保護するために、原則無効となります。
④共益費
借主が賃料と一緒に支払う金銭として共益費があります。共益費とは、一般的に階段、
廊下等の共用部分の光熱費、上下水道使用料、清掃費用等の日常の維持管理に必要な
費用をいいます。
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