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- 新着情報
- 2024/03/23
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【本日のコラム】
「賃貸借契約(賃借権の譲渡・転貸借)」
1.賃借権の譲渡
賃借権そのものを他人に譲渡することを賃借権の譲渡といいます。賃借権の譲渡をする
には、貸主の承諾が必要です。賃借権の譲渡を行うと、それまでの借主は契約から離脱し、
貸主と新借主との間で契約が引き継がれます。
2.転貸借契約
転貸借契約(サブリース契約)とは、「他人の物件を借りて、それを転借人に貸すこと
(又貸し)」をいいます。転貸借も貸主の承諾がなければ行えません。そして転貸借では、
転借人は貸主に対して賃料の支払い義務等につき、直接義務を負います。なお、貸主が転
借人に賃料を請求する場合、賃料と転借料のうち、低額の方が限度となります。
3.無断転貸・無断譲渡
貸主の承諾を得ずに、借主が無断で転貸借・賃借権の譲渡をして、他人に使用収益させ
た場合、借主は契約を解除することができます。
※無断での転貸・譲渡であっても、その行為が貸主に対する背信的行為と認めるに
足りない特段の事情がある場合は、契約を解除することができません。
4.転貸借契約の終了
転貸借契約は、転貸人の債務不履行による解除及び原賃貸借契約の期間満了等によって
終了します。
(債務不履行に基づく解除)
転貸人の債務不履行で原賃貸借契約が解除された場合、賃貸人が転借人に対し目
的物の返還を請求した時に、転貸借契約は履行不能により終了する。
(原賃貸借契約の期間満了)
原賃貸借契約の期間満了で、転貸借契約も終了する。
☆転借人に期間満了で終了する旨の通知をしなければ、その終了を転借人に
対抗することができない。
※貸主と転貸人との間だけで賃貸借契約を合意解除しても、原則として転借人に
対抗することができません。
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※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。