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〈大阪府・八尾市〉今から始める空き家対策!

 

おはようございます。

マイダスです。

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪

弊社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます(*^-^*)

 

    当社イメージキャラクター マイリス

 

今から始める空き家対策☆

お客様から相談のお電話がありました。

「相続した空家はどうしよう・・・」

他府県に住まわれていらっしゃり弊社は「売却」「賃貸」の提案をいたしました。

お客様にとってどちらがお得?

立地や市場性などを調査し、お客様に最適なアドバイスを

させていただきました。

とても喜んでいただけて弊社もアドバイスをさせていただき良かったです。

 

 

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お持ちの不動産の処分、売却をご検討中のお客様!

ぜひ、マイダスへご相談くださいませ◎

 

 

【本日のコラム】

「手付金の保全措置」

①手付金等の保全措置の必要性

  手付金は、契約締結後、物件の引渡し前に売主(宅建業者)に支払われます。不動産売買では、

  物件の代金が大きいので、手付金も何千万円になることがあります。もし、宅建業者が手付金を

  受け取った後、倒産してしまったら、買主は物件は受け取れない、何千万もの手付金は返しても

  らえないなどと散々な目にあってしまいます。

  その為、宅建業者は手付金等の保全措置をしたあとでなければ、手付金等を受け取れないことに

  なっています。(金額等により保全措置が不要な場合があります。下記「例外」参照。)

②手付金等とは

  ここでいう手付金等とは、契約締結後、物件の引渡し前に支払われる金額をいいます。

    ※手付金等の「等」には、中間金などの手付金を支払ったあとに物件の引渡し前に支払われ

     る金額などが含まれます。

③保全措置の内容

  宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、原則として以下の保全措置をしたあとでなければ、

  手付金等を受け取ることができません。

 

[手付金等の保全措置]

●保全措置の方法

  1.未完成物件の場合

     ・銀行等との保証委託契約

     ・保険会社との保証保険契約

  2.完成物件の場合

     ・銀行等との保証委託契約

     ・保険会社との保証保険契約

     ・指定保管機関による保全措置(保証協会)

 

●例外(保全措置が不要となる場合)

  1.未完成物件の場合

     ・買主への所有権移転登記がされたとき(又は買主が所有権登記をしたとき)

     ・手付金等の額が代金の5%以下、かつ、1000万円以下

  2.完成物件の場合

     ・買主への所有権移転登記がされたとき(又は買主が所有権登記をしたとき)

     ・手付金等の額が代金の10%以下、かつ、1000万円以下

 

  ※保全措置が必要にもかかわらず、宅建業者がそれをしなかった場合、買主は手付金の

   支払を拒絶することができます。

 

 

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