〈大阪府・八尾市〉今から始める空き家対策!
- 新着情報
- 2024/06/09
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マイダスです。
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【本日のコラム】
「手付金の保全措置」
①手付金等の保全措置の必要性
手付金は、契約締結後、物件の引渡し前に売主(宅建業者)に支払われます。不動産売買では、
物件の代金が大きいので、手付金も何千万円になることがあります。もし、宅建業者が手付金を
受け取った後、倒産してしまったら、買主は物件は受け取れない、何千万もの手付金は返しても
らえないなどと散々な目にあってしまいます。
その為、宅建業者は手付金等の保全措置をしたあとでなければ、手付金等を受け取れないことに
なっています。(金額等により保全措置が不要な場合があります。下記「例外」参照。)
②手付金等とは
ここでいう手付金等とは、契約締結後、物件の引渡し前に支払われる金額をいいます。
※手付金等の「等」には、中間金などの手付金を支払ったあとに物件の引渡し前に支払われ
る金額などが含まれます。
③保全措置の内容
宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、原則として以下の保全措置をしたあとでなければ、
手付金等を受け取ることができません。
[手付金等の保全措置]
●保全措置の方法
1.未完成物件の場合
・銀行等との保証委託契約
・保険会社との保証保険契約
2.完成物件の場合
・銀行等との保証委託契約
・保険会社との保証保険契約
・指定保管機関による保全措置(保証協会)
●例外(保全措置が不要となる場合)
1.未完成物件の場合
・買主への所有権移転登記がされたとき(又は買主が所有権登記をしたとき)
・手付金等の額が代金の5%以下、かつ、1000万円以下
2.完成物件の場合
・買主への所有権移転登記がされたとき(又は買主が所有権登記をしたとき)
・手付金等の額が代金の10%以下、かつ、1000万円以下
※保全措置が必要にもかかわらず、宅建業者がそれをしなかった場合、買主は手付金の
支払を拒絶することができます。
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