〈大阪市箕面市〉古くてボロボロの空き家でも買取いたします!
- 新着情報
- 2024/05/07
おはようございます!マイダスの北垣です。
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大阪箕面市、豊中市周辺エリアの買取強化中です!
弊社では様々な物件の買取が可能です!
空き家、中古戸建、連棟長屋、店舗付き住宅、再建築不可物件、借地権付き建物、区分マンション、一棟アパート、文化住宅
などの不動産を買取実施中です!
マイダスでは古家、長屋の積極買取を行っております!
築古で老朽化が進んでいるボロボロの建物でも大丈夫です!
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【本日のコラム】
「原状回復のガイドライン」
賃貸トラブルで最も多いのが、賃貸借契約終了時の原状回復と敷金の精算です。これを解決する
ために、国土交通省が定めた原状回復等の一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイド
ライン」(以下「ガイドライン」)といいます。
このガイドラインとは国土交通省が、貸主・借主が原状回復時に負担すべき割合等(負担割合等)
について作成した一般的な基準です。
ガイドラインでは、近年、トラブルが急増し、大きな社会問題となっています賃貸住宅の退去時
における現状回復について、原状回復に係る契約関係や費用負担等のルールのあり方を明確に
しています。
①原状回復の原則
1.損耗等の区分
ガイドラインでは、建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけ、負担割合等のあり方を検討
するにあたり、損耗等を次の3つに区分しています。
(1)経年変化:建物・設備等の自然的な劣化・損耗等
(2)通常損耗:借主の通常の使用に生ずる損耗等
(3)借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常を超える使用による損耗等
※経年変化や通常損耗は貸主の負担となります。
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