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- 2024/03/13
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おはようございます!マイダスの北垣です。
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当社イメージキャラクター マイリス
【本日のコラム】
「自己の所有に属しない物件の売買契約の制限」
①民法の規定
民法では、他人のものを売る契約(他人物売買)は有効となります。
②宅建業法の場合
宅建業者が自ら売主となる場合は、原則として他人物売買は禁止されています。
ただし、例外として他人物売買ができる場合があります。
〈原則〉
宅建業者は、自ら売主として自己の所有に属しない物件(他人の土地や建物)の売買契約
(予約契約を含む)を締結してはいけない。
〈例外1〉
自己の所有に属しない物件であっても、現在の所有者との間で、宅建業者が物件を取得す
る契約を締結している場合には、売買契約(予約契約を含む)を締結してもよい。
但し、停止条件付契約は不可。(例:転勤が決まったら売る)
〈例外2〉
宅建業者は自ら売主として未完成物件を売ることはできない。
ただし、以下の場合には未完成物件を売ることができる。
1.手付金等の保全措置を講じているとき
2.手付金等の保全措置を講じる必要がないとき
不動産取引を業として行う宅建業者には、上記のように民法の規定より厳しい宅建業法が
適用されることになっています。
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あらかじめご了承ください。