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- 新着情報
- 2024/03/02
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【本日のコラム】
「滞納賃料の回収の遵法性」
滞納家賃を回収する場合、法律の規定に則って行われる必要があります。
1.自力救済の禁止
法律手続を経ない実力行使を「自力救済」といい、原則、禁止されています。
以下のような行為がこの自力救済に該当します。
(自力救済に該当する行為)
①貸主が、借主の承諾を得ずに建物の鍵を交換したり、カバーをかけたりして、
借主が建物に入ることを阻止すること
②貸主が、借主の承諾を得ずに室内の残置物を勝手に処分(売却等)・廃棄する
行為
2.弁護士法の順守
弁護士法は、「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件の法律事務を取り
扱うことを業とすることができない」と定めています。そのため、管理業者が貸主
の代わりに内容証明郵便の送付等を行うと、内容によっては、報酬を得て貸主の
代理人として法律事務を行っているとみなされ、弁護士法に抵触するおそれがあり
ます。
3.内容証明郵便
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したのかを
郵便局が証明する制度です。賃貸借契約の解除は、内容証明付きの内容証明郵便
で行うことが一般的です。
(内容証明郵便は、内容の真実性を証明するものではありません。)
ご自身で賃貸管理をされている場合は、意外な事で様々なトラブルが発生したりします。
自分だけで判断せずに各専門業者にご相談することをお勧めいたします。
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
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