〈大阪市天王寺区〉持て余してしまっている空き家の売却を考えてみませんか?
- 新着情報
- 2023/11/17
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当社イメージキャラクター マイリス
■判断が難しくなった両親に代わって資産整理を行っており、不動産売却を検討している。
■施設に入る事が決まり、現在の自宅が空き家になることが決まった、災害の管理責任も怖いので売却を相談したい。
■車が入らないくらい前の道が狭い実家を売却したい、不動産売却について不安があるので相談にのってもらいたい。
などのご相談を頂いております。お悩み中でも大丈夫です。お気軽にお問い合わせくださいませ!
大阪、神戸、奈良の不動産売却も大歓迎です!
お気軽にご相談ください♪
【本日のコラム】
「営業保証金」
1.営業保証金制度
宅建業者と取引をして損失を被った相手方(宅建業者を除く)がいる場合に、その損失を補填する
制度です。
2.営業保証金の供託
宅建業者は、営業保証金を本店最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。
①本店(主たる事務所)につき1000万円
②支店1箇所につき500万円
(例)本店と支店2箇所の場合は、
1000万円+500万円×2箇所=2000万円
※宅建業者は、営業保証金を供託してから免許権者(国土交通大臣、都道府県知事)に届出しな
いと宅建業を行うことができません。
3.営業保証金の還付
宅建業者と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権について営業保証金の
還付を受けることができます。
※契約の解除や取消をしたのに預けたお金を返ってこない場合等、営業保証金の還付請求をする
ことができます。但し、供託している営業保証金の額までしか戻ってきません。
(例)3000万円の債権があっても、営業保証金の供託が2000万円なら
2000万円までしか戻ってこないことになります。
不動産売買は、個人の買い物の中で最も高額な部類になる方がほとんどだと思います。
失敗をしないためにも、取引をする不動産業者が信用できるかどうかの判断も大切です。
判断材料の一つとして宅建業の免許を所持している会社なのかをチェックしておくことも、
一つのトラブル防止対策に繋がるのではないかと思います。
空き家を持て余してしまっていて、売却をお考えのお客様は、
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あらかじめご了承ください。
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