賃貸中の物件も買い取ります!【大阪府高槻市】
- お知らせ
- 2022/02/15
大阪府摂津市・茨木市・高槻市エリアこちらのエリアの買取りを強化中です◎
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おはようございます(*^-^*)
マイダスの北垣です。
2月もどんどん不動産買い取ります!
現状賃貸に出していて、入居者がいる戸建やマンション・アパートも買取可能です◎
入居者とのお困りごとがある場合もご相談下さい!
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
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本日は不動産売却の際の「代金決済と引渡し」について!
不動産の売却が決まり、売買契約が終わったらいよいよ決済・引渡しです。
当日は司法書士が立ち会い、媒介業者が進行役をします。
買主の引渡し前の物件確認には売主も立ち会うのが原則ですが、売主の代わりに媒介業者が立ち会うこともあります。買主は、物件が契約時の状態または約束した状態になっていることを確認します。約束していた工事が未了などの未履行のものがあり、約束した引渡日に引渡しができないときは、買主の承諾を得て引渡し日を延期するか、引渡し後に工事を行う覚書を交わして取引を行います。
基本的に売買残金の支払いと物件の引き渡しは同時に行います。
引渡しは①買主への所有権移転に必要な登記書類の引渡し、②建物の鍵の引渡しや「物件引渡し確認書」の交付、③所持している土地・建物の関係書類一式、④実測図等、引渡し義務のある書類等を引渡します。
買主は代金の支払いと同時に土地・建物の引渡しを受けて、所有権を自分のものにします。決済・引渡しには所有権移転登記手続きを行う司法書士が立ち会い、売主から提出される登記書類を確認します。買主のための登記手続きを行うのでこの司法書士は買主側が用意するのが多いです。売主には、買主の完全な所有権を阻害する一切の負担を除去抹消する義務がありますので、所有権移転登記書類だけでなく抵当権などの抹消書類一式を買主に引渡します。登記書類に不備があると決済ができなくなってしまいますので注意しましょう。買主は司法書士による書類の確認ができてから残金を支払います。
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担当:北垣(きたがき)
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