借地・底地の取引事例もございます!【兵庫県芦屋市】
- お知らせ
- 2022/02/16
兵庫県宝塚市・尼崎市・芦屋市特にこちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
借地・底地などの権利関係が複雑な土地のお取引に自信が有ります◎
空き家・空き地・連棟長屋・借地権付建物・中古マンション・アパート・再建築不可物件・テナントビル・オフィスビル・コンビニなどの事業用地などの様々な物件も積極買取いたします!是非ご連絡下さいませ!
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おはようございます。マイダスの堅本です!
マイダスでは借地・底地の取引事例も多数ございます!
権利関係が複雑になりやすいからこそ、お客様の事情にあわせて提案を行います。
無理に売却をすすめることもありませんので、安心してご相談下さい。
↓今回は「事業用定期借地権」についてです↓
借地権はおおまかに以下の3種類があります。
・旧法借地権(平成4年8月以前に契約されたもの)
・普通借地権
・定期借地権
さらに定期借地権は
・一般定期借地権
・建物譲渡特約付定期借地権
・事業用定期借地権 があります。
「事業用定期借地権」
専ら事業の用に供する建物、つまり居住用ではない建物の所有を目的とする借地権のことです。
存続期間は10年以上50年未満となり、公正証書による契約でなくてはなりません。
事業用定期借地権は基本的に「契約の更新」、「建物の再築による期間の延長」、
「期間満了における建物買取請求権」は適用されませんが、
契約期間が30年以上50年未満で設定する場合には契約更新の有無、
建物の再築による期間延長の有無、期間満了時の建物買取請求権の有無の設定は任意になります。
借りた土地を事業用で利用する場合、
・10年以上50年未満では・・・事業用定期借地権
・50年以上では・・・一般定期借地権 と使い分けすることができます。
どうぞお気軽に0120-106-833までお電話下さい!
HPからメールやLINEでも受け付けております◎
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担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。