固定資産税・維持管理費の支払いでお困りの空き家【大阪市住之江区】
- お知らせ
- 2022/06/17
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☆本日のコラム☆
今回は「隣地使用権」についてお話します。
隣地使用権
隣地使用権とは、土地所有者は土地の境界またはその近くで、
障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができるという権利です
この権利は、民法で定められています。
隣地に入る場合は、相手の同意が必要であり、承諾が無い場合、勝手に隣地の中に入ることはできません。
また隣地使用権による請求を受けた場合、隣地の所有者は、その請求が必要な範囲を超えていない場合には、
その使用を承諾しなければいけません。
しかし、請求をしていも隣人が承諾しない場合は、隣地使用権に基づく民事裁判を提起して、
隣人の承諾に代わる判決を出でから、工事の着工という流れになります。
【注意】隣地使用によって隣人が損害を受けた場合は、隣人に補償金を請求されることもあります。
Q1.補修等工事をする際、隣地の建物内に立ち入る必要があるときは立ち入ることは出来るのでしょうか?
A.立ち入る場所が、「住家」にあたらない場合は、立ち入りが可能.
しかし「住家」であれば、隣家所有者の承諾がない限り立ち入りをすることができません!
隣地の使用は、隣地所有者が承諾しない場合、裁判により、敷地への立ち入りが可能になりますが、
隣地の建物内に立ち入ることでプライバシーを害する恐れもあり、
「住家」の場合は隣人の承諾がない限り認められていません。
裁判に依ったとしても、隣人の承諾がないと立ち入りや使用は認められません。
ただ、隣家(ビル)の屋上やそれに続く外階段や非常階段等の使用については、
立ち入ったとしても、隣人の平穏を害するとはいえず、「住家」には該当しないと解され、使用することが可能です。
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