不動産売却の「困った」はマイダスにご相談下さい!【大阪府泉南市】
- お知らせ
- 2022/03/13
大阪府阪南市・泉佐野市・泉南市エリア現在こちらのエリアの買取強化中です!
空き家・中古戸建て・連棟長屋・店舗付住宅・再建築不可物件・借地権付建物・コンビニなどの事業用地・区分マンション・一棟アパート・文化住宅・駐車場用地・倉庫用地・工場用地・収益ビルなど
弊社では様々な物件の買取が可能です!お気軽にマイダスへご相談下さい!
おはようございます!マイダスの堅本です!
3月もまだまだ空家・土地・マンション・アパート買い取ります!
弊社では投資用や居住用の不動産をお探しのお客様がたくさんいらっしゃいますので
スピード売却が可能です★まずは無料見積査定をご利用くださいませ!
本日は「賃貸借契約の今と昔」について
現在、建物の賃貸借契約については借地借家法(平成3年10月4日施行の法律第九十号)が適用されています。
借地借家法は平成4年8月1日から施行されており、附則第4条には「この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。」と規定され、借地借家法施行前の契約にも適用されるのが原則と定められています。
ですが、「この附則に特別の定めがある場合を除き」との限定がついており、附則第12条には「この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による」と定められています。
つまり、本件建物賃貸借の解約申入れ、正当事由等については、借地借家法ではなく、旧借地法の規律に従うことになります。
平成4年8月1日より前に成立した借家契約の更新や解約については、現行の借地借家法の規定とは違うということですね。
長く住んでいる賃借人のいる不動産の大家さんは注意が必要なポイントです。
簡単便利・スタッフが素早く対応致します!LINE@を是非ご利用ください♪
↓
マイダスCMです!
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。