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- 2022/03/26
大阪府東大阪市・八尾市・柏原市周辺特にこちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
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皆様おはようございます!マイダスの北垣です!
処分にお困りの空き家がございましたら弊社までお気軽にお気軽にご相談くださいませ◎!
今回は建築基準法に関してのコラムです↓
建築基準法とは、私達の生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるように、建物や土地に対してルールを定めた法律です。建物を建築する際や利用する際に最低限守らなければならないルールを明確にしたものと言えます。
建築基準法の対象になるのは、建築物、建築物の敷地、結尾、構造、用途。その土地にどんな用途や規模の建物が建てられているか、建てられている家の床面積や建築面積の上限など多岐にわたるルールが定められています。
その中で1部ご紹介致します。
【用途地域】
一つの地域に用途が違う建物が混在するのを防ぎ、調和のとれた環境になるよう市街化区域では用途地域が定められており、用途地域は13種類(無指定区域を含めると14種類)分けられます。それぞれに建てられる建物の用途が決められている。人が住む事を目的とした用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の8種類が含まれています。
【敷地の接道義務】
住宅などの建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しないければならない」と規定されています。これを【接道義務】といい、これを満たさない間口の敷地では原則として建築確認を行う事ができません。対象となる道路が「建築基準法で認められた道路」だという事が重要です。見た目は道路であっても、それが建築基準法で認められていなければ、接道の義務を満たす事ができませんので十分に確認が必要です。
このような情報を持って「街」をみると、いつもと見え方が変わるかもしれません!
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