【大阪府松原市】お家の残置物!現状のまま買取ります!!
- お知らせ
- 2022/04/25
只今大阪府松原市・柏原市・八尾市エリアの買取り強化中です!!
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マイダスの堅本です!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
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↓↓本日は抵当権に関するコラムです↓↓
不動産関連の話題でよく聞く「抵当権」。
抵当権とは具体的にどのような事を指すのでしょうか。
今回は抵当権の意味・基本的な性質についてお話します。
抵当権とは、土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない時に、担保となった土地や建物を競売にかけて、競売代金から債権者が優先して弁済を受ける権利で、金融機関が設定します。
「お金貸します」「貸すけど返せなくなった場合は担保とした土地や建物を競売にかけて、売れた代金で弁済ね」「優先的に弁済ね」という事です。
お金の貸し借りがあった時点、つまり住宅ローン契約の締結日に抵当権設定登記を行い、ローンが完済されれば抵当権の抹消登記を行います。
またローンには抵当権が付いたものを「有担保ローン」といい、
抵当権の付かないものを「無担保ローン」と呼びます。
ちなみに・・・
・抵当権は、物上保証人の不動産設定する事が可能
・抵当権は地上権や永小作権も設定する事が可能
・抵当権を第三者に対抗するに為には登記する必要有り
また、1つの土地・建物に対して、複数の抵当権の設定が可能です。
この場合は登記の順番で抵当権の優先順位が変わります。
抵当権の順位変更は他の権利者の承諾がある場合可能です。
ただし抵当権の順位変更は登記をしなければ効力がありません。
今回は不動産取引でよく聞く「抵当権」の基本的な部分をご紹介しました。
不動産を購入の際は、もう一度「抵当権」について調べて理解を深めて頂きたいと思います!
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担当:堅本(かたもと)
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