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- 2022/06/30
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☆本日のコラム☆
今回は「特殊建築物」についてお話します。
特殊建築物
特殊建築物とは、特殊な用途をに使用する建築物の事を言います。
このような建築物は、特に厳しい規制が設けられています。
建築基準法上の「特殊建築物」
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
・病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
・学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
・百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
・倉庫
・自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
※危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場なども特殊建築物に含めるケース有
特殊建築物の該当基準は「不特定多数の人が利用する」となっている為、
住宅の中でも共同住宅は特殊建築物に入ります。
毎日同じ従業員で運営している事務所や、戸建ては特殊建築物には該当しません。
特殊建築物の定期調査が4種類定められています。
①特定建築物調査
②建築設備検査
③防火設備検査
④昇降機等検査
新定期報告制度
2012年5月に発生した「福山ホテル火災」や
2013年に発生した長崎県のグループホームで高齢者4人が死亡する火災により
建築基準法に違反した状態のまま運営をしていた上に、
防火設備の作動状況などの報告も定期的に実施しておらず、杜撰な管理状況であった事が発覚しました。
この事態を踏まえ、2016年6月1日に建築基準法が改正され、現行の定期報告制度が施行されました。
①定期報告の対象の強化
・不特定多数の人が利用する建築物やこれらの建築物に設けられた防火設備
・高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設やこれらの施設に設けられた防火設備
・エレベーター、エスカレーターなどの昇降機
・その他地方自治体が地域の実情に応じて指定をした建物、設備
②防火設備の定期検査の導入
・防火扉
・防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャー
③資格者制度の導入
・一級建築士
・二級建築士
・建築物調査者証の交付を受けている者
(定期検査に関しては建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証)
「特殊建築物」だけではなく、日々の定期検査が不測の事態の時に重要となります。
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