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- お知らせ
- 2022/12/07
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★本日のコラムです★
今回は「借地借家法の造作買取請求権」についてお話します!
造作買取請求権
借地借家法上、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した「造作」については、
賃借人の賃貸人に対する造作買取請求権が認められています。
民法では、賃借人が退去の際、原状回復として、建物に付加した造作を収去しなければなりません。
しかし、造作を建物から収去した場合、造作の価値が減少するケースが多いため、賃借人が造作の残存価値を適切に回収できないばかりでなく、造作・建物の社会経済的価値が毀損される結果にもなってしまいます。
また、賃借人が造作の処分に困る可能性が高い点に付け込み、賃貸人が造作を安く買い取ったうえで、
新賃借人に高く売りつけるという事態も発生しました。
上記の弊害の防止の為、賃借人の賃貸人に対する造作買取請求権、
造作を時価で買い取るように請求する権利を認めたのです。
1「造作」に該当するか
2 賃貸人に同意を得て建物に付加された造作物か
3 期間の満了または解約の申入れにより建物賃貸借契約が終了したこと
造作買取請求権に関する借地借家法の規定を適用しない旨の特約は、
賃借人にとって不利にみえるため、無効とかと思いますが、有効となります。
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