相続物件でお困りの方!ぜひご相談下さい!【大阪府藤井寺市】
- お知らせ
- 2022/02/05
マイダスでは「相続物件」のご相談をよく頂きます。
「相続」とは、ある人が亡くなったときにその人の財産(すべての権利や義務も含む)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。この亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。わかりやすくいうと、お父さんが亡くなり、残された妻や子供が財産をもらうことが相続です。
この財産にはもちろん家という不動産も含まれています。不動産を相続したら「相続登記」の手続きをしなければいけません。不動産の所有者(登記上の名義人)が亡くなった後、相続登記をせずにそのままにしてしまっています、というご相談が実はけっこう多いです。
亡くなってしまった方の所有していた不動産を売却したい場合、登記上の名義人がそのままになっていると売却ができません。もし相続登記をしていない場合はまず相続登記を行ってから、売却の手続きを行うことになります。
相続人が複数名いらっしゃる場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要です。遺産分割協議とは、全ての相続財産について誰がどの割合で相続するかを話し合って決めることです。後々になって相続人同士の争いになることを避けるため、協議をした内容は遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員の署名・捺印を行って記録に残します。当然、相続人が一人の場合は遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議で不動産を相続する人が決まったら、その相続人名義に相続登記を申請します。申請先は相続不動産を管轄する法務局で行います。申請時に提出する書類に不備がなければ、およそ1週間ほどで完了します。
相続登記申請後に不動産売却の依頼などを行います。必ずしも相続登記完了後でなくても大丈夫です。
マイダスでは提携の司法書士と一緒に相続登記のご相談も承ります。
現在は相続登記に期限はありませんが、相続発生後すみやかに行った方がベターです。
また、今後は相続登記を義務づける法改正がなされました。
相続物件に関することはわからないことも多いと思います。マイダスがサポートいたしますので、ぜひお気軽にご連絡下さい。
おはようございます!マイダスの北垣です。
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