【大阪府阪南市】大切な不動産が”負”動産になる前にご相談下さい!
- お知らせ
- 2022/03/03
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本日は「サブリース」についてです
「サブリース」とはわかりやすく言うと「又貸し」です。不動産を又貸しすることを「転貸」といい、不動産のサブリースは、例えば不動産会社がオーナーからアパートやマンションを一括して借り上げ、他の入居者に転貸します。
不動産会社が物件オーナー向けに「一括借り上げ」「家賃保証制度」などのサービスを提供していますが、これらはサブリース契約にあたります。一般的に、物件を借り上げる不動産管理会社が空き部屋の有無にかかわらずオーナーに賃料を保証します。保証される賃料は実際の家賃収入のおおよそ80~90%が相場になります。
このサブリース契約は不動産オーナーにとっては、空室でも賃料が入るため空室リスクや滞納のリスクをカバーできる、物件の管理業務を不動産会社に任せることができる等のメリットがあります。
もちろん、賃料収入の向上が難しく収益性が下がってしまう、入居者を選べない等のデメリットもあります。
また、サブリース会社の倒産や保証賃料の打ち切り等、保証されるといっていた賃料がオーナーに支払われない、オーナー側からの解約で多額の違約金が請求される、等トラブルが相次いだため、国土交通省は令和2年に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)」が成立しました。
サブリース契約はメリットばかりではありません。
上記ガイドラインはもちろん、メリット・デメリットをよく検討することが重要です。
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担当:堅本(かたもと)
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