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- お知らせ
- 2022/02/02
贈与税って一体なに!?
今回は贈与税についてお話します!
贈与
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承諾することによって成立する民法上の契約のことをいいます。
贈与税は、贈与を受けた財産の評価額の年間合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合、その超える金額について、財産を貰った人に課税されます。
贈与税は原則として個人から贈与によって取得した財産で、経済的価値があるものすべてについて課税されます。また、本来の贈与に基づかない場合であっても、下記のようなものは贈与があったものとみなされます。
・親族から時価1,000万円の土地を300万円で譲り受けた場合
⇒低額譲受として、差額の700万円の贈与があったものとされる
・親が建築資金を全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合
⇒建築資金を拠出していない子の共有持分の贈与があったものとされる
・親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合
⇒実態が贈与であるものとされる(真に金銭の貸借と認められるものは贈与とみなされない)
なお、親子間等での通常必要と認められる生活費や教育費の贈与や、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、贈答品、お祝い、お見舞いなどについては贈与税が課されない財産とされています。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産で課税対象となるものの評価額の合計額を課税価額として、その課税価額から基礎控除額110万円を引き、その残額に税率をかけて税額を計算します。特例贈与については税率の軽減があります。
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