【奈良県桜井市】相続物件も多数取り扱っております!
- お知らせ
- 2022/03/13
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本日は所有者不明土地の解消のための「相続登記義務化」について
現在の日本では登記上の所有者が確認できない土地の総面積は、九州より広いといわれています。
所有者不明土地の問題は、町の治安や安全を守るための阻害要因となり、また、公共事業や再開発の妨げとなっていました。そこで所有者不明土地問題を解消するため、令和3年4月21日に民法の不動産登記法等が改正されました。改正法は令和6年4月までに施行されます。
不動産登記には、権利の登記と表示の登記があります。権利の登記は権利を公示するための登記であり、表示の登記は、権利公示の前提として、不動産の物理的状況を示して権利の対象を特定するための登記です。このうち、表示の登記は当事者に申請義務がありますが権利の登記については当事者に申請義務がありません。相続登記も権利に関する登記であって、相続人に登記の申請義務はないものとされています。 相続登記が任意であるため、土地を相続しても、相続人に土地に対する心がなかったり、土地の利用価値が高くない場合には、相続人は、相続によって土地を取得しても相続登記を行いません。その結果、大量の所有者不明土地が発生してしまいました。
所有者不明土地の問題を解消するための方策のひとつとして、今般の法改正によって、不動産登記法が改正され、相続登記が義務づけられました。改正法のもとでは、所有権の登記名義人について相続があったときは、自己のために相続が開始したことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません。遺贈により所有権を取得した者も、受贈者が相続人ならば、所有権移転登記を行う義務があります。相続による所有権の取得には、「相続させる」という遺言(特定財産承継遺言)による取得も含まれます。
また、相続分に応じて相続登記がなされていた場合に、その後に遺産の分割があり、相続分を超えて所有権を取得した者についても、遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないものとされました。相続人に相続登記を申請する義務があるにもかかわらず相続登記の申請
を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。
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