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☆本日のコラムです☆
今回は「連帯保証・連帯債務の求償権」についてお話します。
連帯保証人は、原則として債務を保証人の数で割った自己の負担部分について保証債務を負担します。
債権者に対して自己負担額以上返済した場合、余分に負担した額を他の連帯保証人に求償する権利があります。
保証人の負担部分は,自分の保証債務なので、負担部分までは自分の債務です。
連帯保証の場合、分別の利益がないため、債権者から「全額弁済」の請求があれば、
自己の負担部分を超える弁済をしなければいけません。
そうすると、他の連帯保証人と不公平が生じる為
自己の負担部分を超えて弁済した場合は、超えた部分について、他の保証人に対して求償できるようになっています。
連帯債務の求償権
連帯債務者は、弁済した場合、負担割合に応じて他の連帯債務者に求償できます。
内部的には、それぞれの債務者は均等に負担部分を負担しています。
一方、債権者との間では、それぞれの連帯債務者が、全部の債務を自己の債務として責任を負っています。
例えば均等した割合の金額を返済しても、連帯した債務からは逃れる事が出来ません。
そうすると債務者間で不公平が生じます。
その為、自己の負担部分を超えていなくても、弁済した額について,他の債務者の負担割合に応じて求償できます。
連帯債務では負担額を超えなくても求償できるということです。
今回は「連帯保証・連帯債務の求償権」についてお話ししました。
似ているのですが、実は異なる性質を持っています!
もし、保証人になる場合はよく理解した上で契約を締結しましょう。
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担当:堅本(かたもと)
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