【兵庫県川西市】取扱いは難しい借地権付建物。マイダスは積極買取!
- お知らせ
- 2022/12/04
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皆様おはようございます!マイダスの堅本です!!
今年も残り少なくなってきましたが
12月に入りましたが不動産買取りを強化中です!!
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☆本日のコラムです☆
今回は「建物区分所有法」についてお話します。
建物区分所有法とは、分譲マンションでの共同生活の決まりを定めた法律の事を言います。
専有部分
専有部分とは構造上の独立性と利用上の独立性がある部分を指します。
簡単に言うと201号室などのお部屋の部分などを言います。
共用部分
共用部分とは、区分所有者が共同で使用する部分の事をいい、法定共用部分と規約共用部分に分類されます。
法定共用部分:エントランス・エレベーター階段等
規約共用部分:集会室・管理員室・共用の物置等(第三者に対抗するため登記可能)
共用部分は、原則専有部分の床面積の割合で所有割合が決まりますが、
規約で区分所有者全員均等に所有する事等を定める事が出来ます。
共用部分の管理
保存行為:区分所有者が各自単独で可能
管理行為:区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(軽微変更)著しい変更を伴わない:区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(重大変更)共用部分の変更:区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議
細かな決まりが設定されてますね!
マンション購入をご検討の方が是非ご確認くださいませ!
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