2015年の税制改正のポイント!
- お知らせ
- 2015/05/30
2015年度の与党税制改正大綱が去年の12月30日に取りまとめられました。今回の大綱では安倍政権の進めるデフレ脱却と経済の好循環実現、地方創生を後押しする税制改正が目立っています。
今回の税制改正は、個人消費のてこ入れに向けて住宅資金の贈与税を非課税にする措置の拡充や、自動車取得税の軽減が焦点となりました。今年1月からの相続税増税に伴って利用拡大が予想される「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」は、期限の4年間延長と消費税増税により低迷している住宅販売を押し上げるため、非課税枠が引き上げられます。
同じく住宅市場の活性化を図って、「住宅エコポイント」の制度が復活する見通しです。この制度は、住宅の新築やリフォームの際に省エネ対応などをすることで、最大45万円分のポイントを受け取れるというものです。前回の実施時には多くの人に利用され好評でした。
また、倒壊などの恐れがある危険な空き家の撤去を促すため、固定資産税の優遇を見直すことも決められました。危険な空家が建つ土地の場合は、その土地を住宅用地に認められている税額軽減の対象外にすることで、空き家の放置を防ぐ狙いです。これは逆に増税となるパターンですので、空き家を所有しているオーナーの方は注意が必要です。
なお、改正の内容はまだ決定ではなく、今後の審議により変更される場合もあります。
不動産に係る主な改正点
不動産の売買において個人に関係する主な税制改正ポイント
所得税・住民税
・住宅ローン減税の適用期限を1年半延長(平成31年6月30日まで)
登録免許税
・住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の期限を2年間延長(平成29年3月31日まで)
・土地の移転登記に係る特例措置の期限を2年間延長(平成29年3月31日まで)
贈与税
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の期限を4年間延長(平成29年12月31日まで)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を最大3,000万円に拡充
非課税枠は15年に1500万円まで、16年10月から3000万円までと段階的に設定される
不動産取得税
・住宅用土地建物に係る税率軽減の特例期限を2年間延長(平成29年3月31日まで)
・住宅用土地に係る課税標準の特例期限を2年間延長(平成29年3月31日まで)
固定資産税
・空家の除去等を促進するための土地に係る固定資産税に関する所要の措置
その他
・すまい給付金の適用時期を1年半延長(平成31年6月30日まで)