2月23日 税理士の日(住宅ローン減税とは?)
- お知らせ
- 2016/02/23
日本税理士会連合会が1969(昭和44)年に制定しました。
1942(昭和17)年のこの日に「税理士法」の前身である「税務代理師法」が制定されたことを記念しています。
納税者への申告納税制度の普及・定着をはかり、税理士制度の意義をPRすることを目的としています。
又住宅ローンにも減税制度があります。該当する方は申告必要です。
住宅ローン減税制度の概要
- 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
- 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
- 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
- 消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充
制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
適用期日 | ~平成26年3月 | 平成26年4月 ~平成31年6月※1 |
---|---|---|
最大控除額(10年間合計) | 200万円※2 (20万円×10年) |
400万円※2 (40万円×10年) |
控除率、控除期間 | 1%、10年間 | 1%、10年間 |
住民税からの控除上限額 | 9.75万円/年 |
(前年課税所得×5%)
13.65万円/年
(前年課税所得×7%)
主な要件
②借入金の償還期間が10年以上であること
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成31年6月)。
消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、平成29年4月に10%と二段階に分けて行われる予定ですが、住宅ローン減税は、平成26年4月から平成31年6月まで同じ拡充内容となっています。
対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)
住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
- 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
- マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事