隣地通行権をめぐる土地トラブル
- お知らせ
- 2019/09/05
おはようございます。
マイダスの北垣です。
先日、査定にお伺いしたご自宅では
他の土地に囲まれている為、公道に通じておりませんでした。
その為、お隣の敷地を通る必要があり、
トラブルも絶えなかったそうです。
そこで、今日はこのような場合、どうなるのか、「隣地通行権」について書かせて頂きます。
原則としまして、公道に通じていない土地の所有者は、公道に出る為にその土地を囲んでいる他の土地を通行する事が出来るのです。
更に必要がある時は道路を開設できるのです!
土地の有効活用をはかるために、隣地の通行権を認めたのですね。
もちろん好き勝手に通る場所を決めて通行できるわけではありません。
その場所や方法は他の土地の為に最も損害がすくないものを選ばなければなりません。
そして通行権を有する者は、その通行させてもらう他の土地に対して償金を支払う必要があります。
※公道に通じていない土地の所有権を取得した者は、所有権移転登記をしていなくても隣地通行権を主張できます。
では、土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみ通行する事が出来ます。
※この場合、償金を払う必要はありません。
通行地役権とは、「地役権」の一つですが、他にも眺望地役権などがあります。
ある土地からの眺めを確保するために、他人の土地に高い建物を建てさせない権利です。
トランプ・タワーを建設する際に、NYティファニー本店の空中権を購入した話を思い出しますね・・・ww
空中にも所有権が存在するなんて・・・・(⊙ꇴ⊙)
確かにお部屋からの眺望は大切ですからね。
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