隣地・境界線トラブルと外壁の後退距離
- お知らせ
- 2019/09/21
おはようございます!
マイダスの北垣です。
先日も隣地トラブルが原因で、ご自宅の売却をご検討されてらっしゃるお客様が来店しました。
そもそも数年前に増築したそうなのですが、その際に
「増築した事でテレビの映りが悪くなった」
「日当たりが悪くなった」
「日照時間が短くなった」
などのクレームが来はじめ、お隣さんとの仲が険悪になったそうです。
しかし実はこういったトラブルはよくある話で、
正直もうこうなったら引越しして、心機一転新たな土地で新生活を始めて頂くのが良いのかもしれません。
そもそも隣地境界線ギリギリで建物を建築すると間隔が狭くなり、日当たりや風通しも悪くなってしまいます。
そこで、
★第一種低層住居専用地域
★第二種低層住居専用地域
★田園住居地域
においては
都市計画で建築物の外壁などから敷地の境界線までの距離を1.5メートルまたは1メートルと定めることが出来るのです。
こうする事で火災の時も延焼を防いだり、ゆったりとした住宅街になるであろうという目的で作られた集団規定ですが、
個人的には、1.5メートルだとしても、まだせせこましい気がします・・・・
しかし国土の狭い日本ですから仕方ありません。
マイダスではこうしたご近所トラブル、隣地境界線トラブルが絡む土地・建物も積極的に買取させて頂いております。
売却以外の解決方法も含め、幅広くご提案させていただきますのでお気軽にお越しください。
当店のお越しの際は、事前予約をお願いしております。
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担当:北垣
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