資金贈与と相続時精算課税制度
- お知らせ
- 2019/06/21
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資金贈与と相続時精算課税制度について
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家の購入や改築の為に親や祖父母からお金をもらった場合、
相続時精算課税制度の特例を受けることが出来ます。
親の年齢は60歳以下でも可。
ただし、
★床面積が50㎡以上
★二分の一以上を専ら居住の用に供する事
などの条件がございます。
また、贈与を受けた年の翌年3/15までに資金を家屋の新築・取得に充てなければなりません。
不動産の税金対策・不動産の購入・増改築のご相談は随時受け付けております。
当社には
★宅地建物取引士
★不動産コンサルティングマスター
★ファイナンシャルプランナー
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★賃貸不動産経営管理士
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担当:下田