譲渡所得の申告手続き~その②~
- お知らせ
- 2019/10/30
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マイダスの北垣です!!
本日は1件目に引き続き譲渡所得の申告手続きの続きのコラムです↓
↓各特例の添付書類、手続きのお話からです↓
(マイホーム買換え損失の繰越控除)
↓「損益通算の手続き(譲渡損失が生じた年分の確定申告書の右の書類を添付)↓
○居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
○居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用)
○譲渡資産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
○譲渡時において住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合には、
戸籍の附票の写しなど
○買換資産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
○買換資産の年末における住宅ローンの残高証明書
○確定申告書の提出日までに買換資産に住んでいない場合には、その旨及び居住を開始する予定年月日
その他の事項を記載したもの
※譲渡年の翌年中に買換資産を取得する場合には、買換資産にかかる書類は、
その翌年分の確定申告書の提出期限までに提出
繰越控除の手続き
↓以下の用件を満たす場合に繰越控除の適用化↓
○ 損益通算の適用を受けた年分の期限内申告書を提出したこと
○ 損益通算の適用を受けた年分の翌年分がら繰越控除を適用する年分まで
連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること
○ 確定申告書に年末における住宅ローンの残高証明書を添付すること
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