譲渡所得の申告手続き~その①~
- お知らせ
- 2019/10/30
皆様おはようございます!!マイダスの下田です!!
本日は譲渡所得の申告手続きに関するコラムです↓
⇒土地や建物を売却したときの譲渡所得は、給与所得などと合計せず分離して税額を計算、
確定申告が必要
⇒確定申告書は譲渡した年の翌年3月15日までに提出!!
確定申告の手続き
⇒手続方法 適用を受ける年分の所得税の確定申告書を提出
土地や建物を売却した場合の譲渡所得の申告は「申告書B第一表・第二表」
及び「第三表(分離課税)」を使用
⇒申告期限 譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間に申告
マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けることなどにより
所得税の還付申告となる場合は2月15日以前でも申告をすることが可能
↓各特例の添付書類、手続き↓
(マイホームの3,000万円控除)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
・売買契約日前日において、住民票に記載されていた住所と売却したマイホームの所在地とが異なる場合は、
戸籍の附票の写しなど
(マイホーム譲渡の軽減税率)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)「土地・建物用」
・譲渡資産の登記事項証明書
・売買契約日前日において、住民票に記載されていた住所と売却したマイホームの所在地とが異なる場合は、
戸籍の附票の写しなど
(マイホームの買換え特例)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
・譲渡資産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
・売買契約日前日において、住民票の住所と譲渡資産の所在地とが゛異なる場合や売却日の前10年以内に住民票
の住所を異動したことがある場合は、戸籍の附票の写しなど
・買換資産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
・買換資産が築25年超の中古耐火建築物の場合は耐震基準適合証明書など
本日2件目のコラムでは、マイホーム買換えの損失の繰越控除に関してお話したいと思います!
売却時期のご相談など、経験豊富なスタッフがお客様にとって最善の方法をご提案させていただきます。
売却時期が未定でも構いません。
大阪・京都で土地の売却をご検討中の方は是非お電話下さい。
お待ちしております!!
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担当:下田