認知症と高齢者の不動産売却について「大阪府・奈良県」
- お知らせ
- 2017/02/13
「認知症と高齢者の不動産売却は簡単ではありません!」
近年、親が認知症などの痴呆のため施設に入所するので、親名義の
不動産を売ってその資金に充てたい、という場合が多くなっていますが、
親が認知症と診断され、親名義の不動産を売却する時、子どもだから
親の代わりに不動産を売れると思っていませんか?
実は親名義の不動産を売却するときには、必ず名義人の方が同意して
いなければなりません。例え家族であっても子どもが勝手に手続きを
して売却することはできません。
親の承諾なしに勝手に書類を用意して売買取引を行えば違法となります。
また、取引の際には必ず名義人の親本人が同席する必要があります。
ただし認知症と診断された場合は、成年後見人等の申し立てを行うことで、
本人に代わって不動産売却が出来るようになりますが、成年後見制度の
申し立ては地方自治体の家庭裁判所に出向き、承認されるまで約6カ月ほど
かかりますが、そんなに待っていられない方がほとんどです。
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