認知症と痴呆症の場合、不動産の売却方法は?「大阪府東大阪市」
- お知らせ
- 2017/03/16
大阪府東大阪市・松原市・八尾市
「認知症と高齢者の不動産売却は簡単ではありません!」
親名義の不動産を売却するときには、必ず名義人の方が同意していな
ければなりません。例え家族であっても子どもが勝手に手続きをして
売却することはできません。
親名義の不動産売却に必要なもの
- 名義人の実印
- 名義人の印鑑証明
- 名義人の身分証明書
- 名義人の住民票
親の実印の場所を知っていたり、印鑑証明や住民票は本人でなくても
手に入りますが、親の承諾なしに勝手に書類を用意して売買取引を行え
ば違法となります。また、取引の際には必ず名義人の親本人が同席する
必要があります。
ただし名義人本人が認知症であれば、本人に判断能力が無いとされ
売却の意思を確認できません。成年後見人等の申し立てを行うことで、
本人に代わって不動産売却が出来るようになりますが、成年後見制度の
申し立ては地方自治体の家庭裁判所に出向き、承認されるまで約6カ月ほど
かかりますが、そんなに待っていられない方がほとんどです。
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