自宅の評価とは?
- お知らせ
- 2015/05/21
不動産の評価額とは?
不動産、特に土地は、一物五価といって、一つの土地に対し5つの価格があることを意味しますが、
それくらい評価がいろいろあります。
① 時価(実勢価格) ② 公示価格 ③ 基準地価 ④ 路線価 ⑤ 固定資産税評価額
※①以外は、公的機関が評価する価格です。
種類 | 公示価格 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
公表機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
評価基準日 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(3年毎に評価替え) |
公表時期 | 毎年3月中旬 | 毎年9月中旬 | 毎年7月初旬 | 毎年4月初旬 |
評価水準 | 時価に近い | 時価に近い | 公示価格の80% | 公示価格の70% |
不動産の評価額の決め方
特に、不動産を所有している方が簡単に知ることができる固定資産税評価額について、どのよう
に評価額が決められるのでしょうか?
この固定資産税評価額が基礎となり、毎年かかる固定資産税が計算されます。固定資産税評価額
は、市町村が価格を決定します。毎年毎年評価をするのは手続き上、非常に煩雑になるため、3年
に1回毎に評価替えをします。平成24年に評価替えがありましたので、次の評価替えは今年平成27
年になります。
土地の評価額は、公示価格の70%を目安として評価されています。ですから、だいたいの時価を
調べるには、固定資産税評価額÷0.7をすると算出することができます。
家屋の評価は、評価基準日に再度建てるとしたらいくらかかるのか(再建築価格)を基準に、経年
劣化分を控除して評価されます。新築の家屋の場合、建築費のだいたい50%~70%程度になります。
自宅の評価額を知る方法
固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で知ることができます。
固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式がことなりますが、『価格』と記載されている
数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額(実際に税率をかける金額)ではありませんの
で、ご注意ください。
又各市役所の窓口で固定資産税評価証明書を取得することができます(手数料がかかります)。
委任を受けた人であれば、本人以外でも取得できます。