空き家の譲渡所得の特例~その②~
- お知らせ
- 2019/11/12
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!
本日は1件目に引き続き空き家の譲渡所得の特例に関するコラムです!!
↓取得費加算の特例は選択適用↓
空き家の譲渡所得の特例と取得費加算の特例は、いずれがの選択適用となります。
なお、例えば、相続で取得した親の自宅(空き家)の売却と、相続人(子)のマイボーム取得が
同一年となった場合など、空き家の譲渡所得の特例と他の譲渡所得や所得税の特例との併用は制限されません
(ただし、「マイホームの3,000万円控除」とは同一年合計で控除限度額3,000万円となる)。
↓空き家対策推進法↓
適切な管理が行われておらず、防災、衛生、景観面などで地域住民の生活環境に
深刻な影響を及ぼしている空き家についての施策を総合的がつ計画的に推進するため、
「空き家対策推進法」が定められています。
この法律では、
そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
以上の状態にある「特定空家等」に該当する場合は、市町村が行う、除却、修繕等の措置の助言
又は指導等の対象となります。そして、状態が改善されず勧告に至った場合は、
固定資産税等の住宅用地の特例の適用対象がら除外され、税負担が重くなります。
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担当:北垣
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