空き家の譲渡所得の特例~その①~
- お知らせ
- 2019/11/12
皆様おはようございます!!マイダスの下田です!!
本日は空き家の譲渡所得の特例に関してのコラムです↓
被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、相続又は遺贈によって取得した相続人が、
令和5年12月31日までに譲渡した場合は、相続時から譲渡時まで空き家であったことなど、
一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適用を受けることが可能!!
☆一人暮らしの親の自宅を相続し、空き家となっている場合に、
売却による譲渡益から3,000万円を特別控除!!
↓主な適用要件↓
↓被相続人居住用家屋↓
相続開始直前において、被相続人が居住していた家屋であること
相続開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有登記された建物を除く)であること
↓敷地↓
相続開始直前において、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等であること
相続語
↓空き家↓
相続時から譲渡時まで、事業用、貨付用、居住用に供されていないこと
※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合は、取り壊した家屋について
相続時から取壊時まで事業用、貨付用、居住用に供されていたことがないこと、かつ、土地について
相続時から譲渡時まで事業用、貨付用、居住用に供されていたことがないこと
耐震リフォームをして譲渡した場合
⇒3,000万円の特別控除
↓取り壊して更地にした後、譲渡した場合↓
○相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、平成28年4月1日から
令和5年12月31日までの譲渡であること
○譲渡価額が1億円以下であること
○家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合を含む)、譲渡時において、
現行の耐震基準に適合する家屋であること
⇒3,000万円特別控除
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担当:下田