空き家の発生を抑制する為の特別措置の創設
- お知らせ
- 2016/03/26
空き家の発生を抑制する為、相続人が相続により生じた古い空き家
又はその空き家除却後の敷地について、相続以後3年を経過する日の
属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28
年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、
譲渡所得から3000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
ぜひこの機会を逃さずに良くお考えください!
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