空き家の発生を抑制するための特例措置の創設(平成28年度税制改正)
- お知らせ
- 2016/01/10
所得税
平成28年4月1日から一定期間内に、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋(被相続人のみが居住しており、相続後、空き家となった場合に限る)を相続し、相続後一定期間内に当該居住用家屋の耐震リフォーム又は除却を行った場合、標準工事費(上限250万円)の10%を所得税額から控除する。相続により生じた空き家で旧耐震しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修または除却を行なった上で、家屋または土地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円特別控除を適用出来るとしましました。(国土交通省HP参照)
空き家に対する世の中の流れが昨年から変わってきています。
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