空き家の有効活用!!「民泊」
- お知らせ
- 2019/12/03
皆様おはようございます!マイダスの下田です。
12月に入りましたが査定のご依頼を続々といただいております!
ありがとうございます!!
本日は空き家の有効活用の一つでもある「民泊」に関してお話したいと思います!!
訪日外国人観光客が年々増え続け、その反面宿泊施設は足りていないのが現状です。
2016年には約2,400万人、2017年には約2,800万人を超える外国人が日本に訪れています。
そこで注目されているのは「民泊」なんですね!!
民泊を始める方法としては、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行ったもの以外にも、旅館業法の
許可を取得することによる方法、特定の自治体で特区民泊の認定を得ることによる方法
以上の3形態があります。それ以外に、「農泊」と呼ばれる方法もあります。
住宅宿泊事業決では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、
「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが
位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
住宅宿泊事業法は、いわゆる民泊について、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応
するため、一定のルールの下で健全な民泊サービスの普及を図るものとして、2017年6月に成立しました
旅館業とは宿泊料を受けて、人を宿泊させる業のことで、旅館業法による営業形態としては、簡易宿
所営業のほか、旅館・ホテル営業、下宿営業があります。都道府県知事の許可を受けなければなりません。
旅館業法では、年間の営業日数に制限はないものの、立地が制限されます。
特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく、旅館業法の特例制度を活用した、国家戦略特区外国人
滞在施設経営事業として行う方法です。対象施設が国家戦略特区内に立地し、
かつ自治体が民泊条例を制定している場合に、都道府県知事、市長、区長が認めれば(特区認定)、
旅館業法上の営業許可がなくても民泊を実施することが可能になります。
農泊とは、農山漁村において農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により、
伝統的な生活体験や地元の人々との交流を楽しむことができる「農山漁村滞在型旅行」のことを指します。
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担当:下田